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電子定款とは?

 平成19年4月から奈良県でも利用が可能となった電子定款ですが、これはどのようなものなのでしょうか?

 電子定款とは通常紙で作成・保管するものを、電磁的記録で作成・保管するものとされています。
 電磁的記録は目に見えないものですから、実際にはコンピュータで作成したファイルをフロッピーやICチップなどの記憶装置に記録した状態にして保管をしていただくことになります。

 会社法の26条では1項で『株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。』と、さらに2項で『前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。』とされています。
 この条文に従い、電磁的記録で作成した定款を「電子定款」と呼んでいます。


 では、この電子定款ですが、利用する事でどういったメリットがあるのでしょうか?

 電磁的記録により劣化しない等のメリットはありますが、やはり一番大きなメリットは定款に貼付を行う4万円の収入印紙が不要になることです。
 印紙税法の2条で『別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。』とされており、電磁的記録は「文書」ではないため印紙税(貼り付ける収入印紙)が不要となっております。
 つまり電子定款を作成する事で文書ではないので、4万円が不要になるという理屈です。


 しかしながらこの電子定款ですが一般にはまだあまり普及しておりません。 4万円がお徳になる制度なのに、それは何故なのでしょうか

 実はここに落とし穴があります。 会社法26条2項には定款を電磁的記録で作成できるという条文に続きがあるのです。
 それは『当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。』とされているためです。
 この法務省令で定める措置ですが、会社法施行規則の225条で『法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。』と規定されています。

 つまり電子定款にはワードなどワープロソフトで作成した定款を利用する事はできず、電子署名という電磁的記録に誰がいつ作成し、改ざんがされていない事が証明できるような仕組みが必ず必要になります。
 そして株式会社を設立するためには公証人に定款の認証をしてもらう必要がありますが(会社法30条)、その認証を電子的に行ってもらうためには、電子署名を行う電子証明書の種類やパソコンの環境が細かく決められています。
 その電子証明書の入手、電子署名を行うパソコン環境の整備を行うためには、現在のところ最低でも5万円弱の費用がかかってしまいます。



 少し複雑な話をしてしまいましたが、結局電子定款を利用して4万円の印紙税を安く上げようとして、5万円弱の設備投資をしてしまうと逆に高くなってしまうわけです。
 一般の方は会社を設立する機会はそう多くありませんから、1回だけ4万円を浮かすために5万円を負担するのは現実的ではありません。 こういった事情から一般には電子定款はまだ普及していません。


 しかしながら当サイトを運用している専門家は多数の会社設立の案件を行っています。 そのため1度の設備投資で多数のお客様に喜んでいただける事が可能ですので、電子定款の環境整備も既に終えております。
 奈良県では制度の導入が遅かった事もあり、まだまだ電子定款の環境整備を行っている専門家は少ない状況です。
 少しでも有利な状況で事業を開始したい方は、電子定款が利用可能な当サイトをご利用ください。





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